2024/09/01

堀口悟郎(2024)「研究室設置義務と学問の自由」『岡山大学法学会雑誌』74(1), 87-106

  • 憲法学にお いて,学問の自由は,大学設置者が使用者として有する諸権能からの自由を 含むと解されている。
    • 憲法が市民的自由に加えて学問の自由という特別な自由を保障した理由:他人からサラリーをもらって,使用人,公務員として,教育研究に従事せざるをえない立場にある研究者の研究教育を大学設置者の雇主としての諸権能による干渉,統制から守る,というところに主眼がある。
    • 一般権力主体としての国家権力からの自由だけでなく大学設置者の諸権能からの自由をも含む。