- 旧基準12条:教員は一の大学に限り専任教員となるものとする、専任教員は専ら前項の大学における教育研究に従事するものとする
- →基幹教員:一年につき8単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当する者
- 設置基準が定める必要最低教員数の1/4までは,他大学や民間企業と兼務する者でよい =必要最低教員の1/4まで非常勤化が可能
- ← 教員が十分に養成されていない成長分野等において,民間企業からの実務家教員の登用や,複数大学等でのクロスアポイントメント等による人材確保を特に期する
- ↑専ら当該大学の教育研究に従事せず、年8単位の授業科目担当で、教育課程の編成や学生の入学・卒業に係る責任を担わせてよいのか?