2016/07/06

広島大学高等教育研究開発センター(2012)「諸外国の大学の教学ガバナンスに関する調査研究」フランス


  • フランスの大学の自律性:強い政府統制の下で認められたもののみ。
  • ガバナンスは,管理運営評議会(議決機関),学術評議会,教務・大学生活評議会の合意で運営する(法令で決められている)。



  • 2007 年,大学の自由と責任に関する法律:意思決定の迅速化,人数が多すぎて意思決定に時間がかかりすぎるCA の規模縮小
  • 学長任期4年,CA選挙で選出,法令上 CA は最高議決機関,学長はその議決に基づいて大学運営を行う,学長は 3評議会全ての議長,意思決定においてリーダーシップを発揮することが可能
  • 教職員=公務員,定数は国が管理,契約職員のみ大学の裁量で管理
  • 常勤教員は教授と准教授,教育に従事する中等教育教員資格者,研究員もいる。
    • 空きポストが出来ると公募で,半数以上の外部者を含む選考委員会が推薦,CAで決定。
    • 法・政治・経済・経営は上級教員資格の全国試験を通じて採用。
    • 教授の資格審査を受けるには研究指導資格取得が必要。
  • 5年ごとに機関認証契約
  • 教育改革の方向性は,職業専門化
    • 大学内に職業教育課程を設置(1960〜),近年に職業学士・職業修士設置
  • 伝統的に大学の研究機能は脆弱
  • ガバナンスは法人化前の日本の国立大学と類似