2012/03/29

学校法人会計基準の諸課題に関する検討会「学校法人会計基準の諸課題に関する検討について」文部科学省


  • 基本金は、「学校法人がその諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額」である。
  • 第1号基本金は、「学校法人が設立当初に取得した固定資産で教育の用に供され るものの価額又は新たな学校の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価額」を組入れ対象とする基本金である。
  • 第2号基本金は、「学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他 の資産の額」を対象とし、「基本金への組入れは、固定資産の取得に係る基本金組入計画に従い行うもの」である。
  • 第3号基本金は、「基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の額」を対象とし、「基本金への組入れは、基金の 設定に係る基本金組入計画に従い行うもの」である。
  • 第4号基本金は、「恒常的に保持すべき金額として文部科学大臣が定める額」(1ヶ月分の経常経費)を組入れるものである。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/034/gaiyou/__icsFiles/afieldfile/2012/03/30/1319158_01_1.pdf