2017/03/21

朴澤泰男(2001)「現代日本における大学設置認可行政の構造分析のための基礎的考察」『東京大学大学院教育学研究科教育行政学研究室紀要』20,107-115


  • 許認可制度は,裁量現象としての組織活動とセットでよりよく理解できる。
  • 行政活動のルールには2タイプある
    • 統制ルール:行政活動を外部から拘束し,違反することが許されないルール(外部者による官僚制統制)
    • 行動ルール:官僚制の構成員になすべき行動内容を指示し,行政活動を円滑に実施するためのルール(内部者による活動円滑化)
    • 部下から見ればどちらも統制ルール,ルールにできない部分は,個人的な行動ルールでの行政活動が期待される → 行政裁量分析では区別の必要なし。
  • 政策:政府が行う将来の活動の体系についての案。→ 目的と手段を含む(多重な目的-手段関係からある一対を取り出したもの)。現実の政府の活動そのものでない。
    • 異なる目的を頂点とする目的-手段連鎖の体系がある。
    • ex. 大学教育の水準維持と高等教育の量的規模抑制は独立の頂点目標
  • 行政裁量分析:単一の政策や行政活動に着目,垂直的な分業と統治の問題を扱う(=ミクロ)⇔ 複数の政策や行政活動の間での分業・統合問題を扱う調整や計画の分析はメゾ・マクロ分析。
    • 行政裁量は,プリンシパル・エージェント・クライアントの三者関係で分析する。
    • 裁量現象を生じさせる基盤は,三者間のルールと情報の共有形態にある。
  • 窓口行政
    • 行政官(エージェント)は審議会(プリンシパル)とは異なるルールを用いているが,それが審議会に受容される行動であれば,そこに行政官の裁量領域が存在する。
  • 実際の分析は行われない。