- 経営協議会と教育研究評議会は法人の組織で、審議機関≠意思決定機関。従前の評議会方式とは違う。教授会は学校教育法上の大学の機関。
- 学長と別に法人の長を置くと、外部権力の介入の余地を残す。
- 法人と国の関与
- 法人化によって、法人と国の関係は法律関係になった=大学の業務に関する国の行政的関与について争いが生じた場合、裁判上の救済を求められる。
- 法人法の規律の仕方から考えて、権力的関与は法理の根拠が必要。関与法定主義が採用されていると解釈でき、大学自治の観念に適合的。個別の関与手段には、学長任命権、中期目標策定・認可、大学評価権、財政権がある。
- 今後の関与手法:どのような評価基準で大学評価されるか。委員が自己見解に固執しても、実質が文科省に委ねられても、大学の方向を左右する。
- 大学が個性を発揮する:法人法で達成するものでないが、規律密度の薄いため促進された。
- ただし、一般に日本の行政法規は規律密度が薄い。これは、行政の裁量制確保として批判される。しかし、大学については、大学の裁量とみることもできる。